AVIATION LAW
/航空法/

飛行禁止区域

次の場所では、無人航空機の飛行は禁止されていますので、ご注意ください!飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。令和元年9月18日付で「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」及び「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行方法が追加される事となりました。(国土交通省抜粋)

空港周辺

空港周辺での飛行禁止

150m以上の上空

150m以上の上空での飛行禁止

人家の密集地域

人家の密集地域での飛行禁止

飛行の方法

無人航空機を飛行させる際には、次の方法に従って飛行させましょう!(飛行禁止区域外の区域で飛行させる場合であっても以下の条件を守らなければなりません)⑤~⑩の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要になるので所定の手続きを行ってください。

① 飲酒時の飛行禁止

 飲酒時の飛行禁止

② 飛行前確認

③ 衝突予防

④ 危険な飛行禁止

危険な飛行禁止

⑤ 日中での飛行

⑥ 目視の範囲内

⑦ 距離の確保

⑧ 催し場所での飛行禁止

催し場所での飛行禁止

⑨ 危険物輸送の禁止

 危険物輸送の禁止

⑩ 物件投下の禁止

 物件投下の禁止

説明の補足

ドローンの飛行できる場所は飛行禁止区域外の②③⑤⑥⑦の条件だけになります。それ以外は全て国土交通大臣の承認が必要になります。※農業用ドローン資格を受けられた方は事業者が代行して国土交通省に申請をします。

農業用ドローンに必要な飛行条件は以下の通りです。

  • 1. 人家の密集地域
  • 2. 日の出から日没まで
  • 3. 物件から30m以内(建物・民家など)
  • 4. 危険物の輸送(農薬が該当します)
  • 5. 物件投下(農薬散布が該当します)

(教習施設で農業用ドローンの資格を受けられた方が該当します)

許可承認書が手元に届くまでは飛行することができません。

人口集中地域の調べ方(DID地区)クリックで参照できます

※特に空港周辺での飛行は直接空港管理事務所に確認する方法もあります。
空港管理事務所一覧はこちら

赤い部分がDID地域になります。拡大して詳しく見ることもできます。
飛行場も進入表面と水平表面が緑の円で表示されますが、この場所も飛行できません

FISS ドローン情報基盤システム

2019年7月26日以降無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため、他の人が飛行させる無人航空機の飛行予定の情報の確認、自らの無人航空機の飛行情報の登録が義務化されました。
登録はこちらから

DJI NO FLY ZONE (飛行禁止区域解除申請)

申請はインターネットから行いますが、必要な場合は問い合わせください。
会員ログインページから

ドローン関連で発生した事故は何件も報告されています。これくらいならと安易な判断で操縦を繰り返す人も中にはいるかもしれません。航空法に定めてあるルールに違反した場合は50万円以下の罰則が課されます。また、違反・事故内容によっては書類送検されることもあります。皆さん航空法を守り安全に飛行させましょう。